民事再生による解決はマンション等のローンを含む多重の債務に苦しむひとを対象に、住んでいる家を維持しつつも経済的に立ち直るために借金整理の手順として平成12年11月に適用された手段です。
民事再生制度には、自己破産制度とは違い免責不許可となる条件はないので、賭博などで借金を作ったような場合でも可能ですし、自己破産により業務ができなくなってしまうような資格で給与を得ている場合等でも民事再生手続きは行えます。
破産の場合は、住宅を残しておくことは考えられませんし特定調停と任意整理ではやはり元金は払っていかなければなりませんので住宅ローンも払いつつ払っていくのは多くの場合には簡単ではないでしょう。
しかし、民事再生という処理を採用できれば、住宅ローンを別とした負債は少なくない負債を減額することができますので、十分に住宅ローンなどを払いつつ借入金を返していくようなことができるということなのです。
ただ、民事再生という方法は任意整理または特定調停などとは違って特定の借金を省いて処理をすることはできませんし破産宣告に適用されるように借金それそのもの消滅するということでもありません。
くわえて、他の解決策に比べて処理が複雑で時間が必要ですのでマンション等のローンを組んでおり住んでいるマンションを手放せないような場合等以外で、破産手続きなどそれ以外の方法がない時だけの限定的な手段と判断しておくのがいいでしょう。